2018-03-09 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
米国立公文書記録管理局から発掘した映像であるということで、これは七十年が過ぎて公開されたということなんですけれども、連合軍の兵士が撮影したものということになっております。私も少し見ましたけれども、本当に見るにたえない、非常に残虐な場面が映像として流れているんです。
米国立公文書記録管理局から発掘した映像であるということで、これは七十年が過ぎて公開されたということなんですけれども、連合軍の兵士が撮影したものということになっております。私も少し見ましたけれども、本当に見るにたえない、非常に残虐な場面が映像として流れているんです。
そこで、公文書管理の先進国である米国では、先ほども述べましたけれども、国立公文書記録管理局長官の承認なしには廃棄できない、こういう仕組みになっています。 修正いたしましたけれども、その前の原案では、行政機関の長が廃棄を決定するということになっていた、その点について、なぜそういうふうな原案となったのかという点が一つ。 それから、公文書管理について、とりわけ重要な位置を占めるのが国立公文書館です。
これは、アメリカの国立公文書記録管理局制定の処分許可申請手続というところで、こういうものを処分しますということを明らかにすると国民が意見を述べるという手続がアメリカにはありますので、こういうところはぜひ日本でも参考にしていただければと思いまして、八条、九条のような規定を考えたところです。特に九条三項のような規定で、何人も意見を述べることができると。